ご支援・ご寄付のお願い

 東京ヘレン・ケラー協会は、「あなたのランプの灯をもう少し高く掲げてください。見えない人々の行く手を照らすために」と訴えたヘレン・ケラー女史の言葉を活動の支えとし、1950年の開設以来、視覚障害者の自立支援ひとすじに歩んでまいりました。

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成のヘレン・ケラー学院、各種点字・録音書籍を発行する点字出版所、図書の貸し出しを中心に情報を提供する点字図書館の3施設を軸に運営する協会は、厳しい財政の中で懸命の努力を重ねておりますが、設備改善や新たな福祉事業など視覚障害者により質の高いサービスを提供するために、賛助会員制度を設け、みなさまの継続的なご支援をお願いしております。従来の一般寄付と併せて、温かい援助をお寄せください。

 個人・法人の賛助会員はホームページ上にご芳名を掲載させていただきます。ご都合の悪い方はその旨をご連絡ください。

ご寄付

一般寄付 「今回だけ」「出来るときに寄付したい」という方の募金です。
金額はご随意です。
賛助金 毎年、賛助金として下記の金額の拠出をお願いします。
口数は何口でも結構です。
賛助金は協会運営の事業への寄付金としてお受けします。
  個人会員 1口  3,000円(年額)
  法人会員 1口 50,000円(年額)
振込先 ご寄付、賛助金の振り込みは、下記口座へお願いします。
・郵便振替口座 00120-4-168739
口座名義 社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会
(振込用紙の通信欄に必ず、協会の事業あるいはヘレン・ケラー学院、点字図書館、点字出版所など、いずれの事業へのご寄付なのか、ご趣旨をお書きくださるようお願いします。協会発行の振込用紙を使用されると、振込料は当方負担となりますので、事務局へお申し付けください)

・なお、銀行口座への振り込みをご希望のかたは下記事務局へお問い合わせください。口座名等をお知らせいたします。

相続財産のご寄付

 当協会は、社会福祉法人ですので、租税特別措置法第70条第1項により相続税申告期限までに当協会に寄付された財産の価格は、相続税の課税価格の基礎に算入されません。税務署に相続税の申告書を提出される際に、当協会発行の寄付金受領書(領収証)をご添付ください。

寄付金(賛助金)に対する税の減免措置

 当協会は、所得税法施行令第217条第1項第5号にかかげる社会福祉法人ですので、当協会に対するご寄付(賛助金)は、所得税法第78条第1項第2号、法人税法第37条第1項及び第4項の規定が適用され、次のような税法上の特典が受けられます。
 個人のご寄付については、当協会発行の領収証を添えて確定申告をされると、所得税法第78条第1項第2号によって、次の計算方法による金額が、特定寄付金として課税所得から控除されます。

  寄付金所得控除額=その年中に行った特定寄付金の合計額-2,000円
   (対象となる寄付金額は、その年間の総所得額の40%までです)

 会社など法人のご寄付は、法人税法第37条第1項によって、「一般損金算入限度額」のほか、さらに同条第4項により同額を「特別損金算入限度額」とすることができます。

賛助会員、一般寄付者ご芳名

  賛助会員、一般寄付者のお名前は『青い鳥』に掲載しております。非公開(匿名)をご希望される場合にはお申し出願います。

お問い合わせ

 ご支援・ご寄付についてのご質問、振込用紙等ご希望の方は下記へお問い合わせください。

社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会
〒169-0072
東京都新宿区大久保3-14-20
電話03-3200-0525 FAX03-3200-0608
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