点字図書給付について

お知らせ

2006年10月1日からの障害者自立支援法施行に伴い、国の制度としての点字図書給付事業(価格差補償制度)は廃止されました。お住まいの市町村の福祉窓口などで制度の詳細をご確認ください。

2006年11月1日

以下は、従来の「点字図書給付事業(価格差補償制度)」の概要ですが、市区町村の中には、引き続き施行しているところもありますので、参考までに掲載します。

給付対象者

この制度が適用されるのは、「主に情報の入手を点字によっている視覚障害者」とされており、障害等級などの制限は設けられていません。(18歳未満の視覚障害児にも同様に適用)

対象点字図書

「月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする」とされており、指定出版施設が発行する単行本が対象になります。 なお、以前から独自の補償をしている自治体等とともに、いくつかの自治体が点字雑誌についても補償をしているところがございますので、ご確認をお願いいたします。

給付の限度

「給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く)」とされており、辞書類については、たとえ巻数が多くても単年度で購入可能とされました。辞書を何巻分と見なすかについては統一されておらず、例えば、「4巻と見なす」「利用状況を勘案して適宜判断する」等と、自治体によって大きく異なっています。

自己負担額

墨字本(原本)の価格分については自己負担しなければなりません。ただし、点字出版物は、独自に著作・抜粋したり、あるいは原本は絶版になっているものなども多く、これらについては、点字本価格の5分の1として算定されています。しかし、実施主体の市町村の判断により決定されますので、詳しくは、お住まいの市町村の福祉事務所へお問い合わせください。

手続きの順番

各自治体によって若干異なりますが、基本的な手続きの概略は以下の通りです。

  1. 利用者は在住の市区町村の自治体(福祉事務所等)へ登録手続き(印鑑・障害者手帳が必要)をする。
  2. 利用者は各出版施設に必要な本の「点字図書発行証明書」の発行を依頼する。
  3. 各出版施設は「発行証明書」を発行し、利用者に送る。
  4. 利用者は「発行証明書」を在住の市区町村の自治体(福祉事務所等)に持参する(送る)。
  5. 市区町村の自治体は「発行証明書」の証明欄に捺印等をし、利用者に渡す(送る)。
  6. 利用者は「発行証明書」と自己負担分(当協会の場合は申し込み時に発行証明書と一緒にゆうちょ銀行の振替用紙を同封)を各出版施設に送って申し込みをする。
  7. 各出版施設は点字図書を利用者へ送る。
  8. 各出版施設は差額(公費負担額)を市区町村の自治体へ請求する。

*なお、「発行証明書」は年度をまたがらないことを原則としていますので、ご注意ください。

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