2006年10月1日からの障害者自立支援法施行に伴い、国の制度としての点字図書給付事業(価格差補償制度)は廃止されました。お住まいの市町村の福祉窓口などで制度の詳細をご確認ください。
2006年11月1日
以下は、従来の「点字図書給付事業(価格差補償制度)」の概要ですが、市区町村の中には、引き続き施行しているところもありますので、参考までに掲載します。
この制度が適用されるのは、「主に情報の入手を点字によっている視覚障害者」とされており、障害等級などの制限は設けられていません。(18歳未満の視覚障害児にも同様に適用)
「月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする」とされており、指定出版施設が発行する単行本が対象になります。 なお、以前から独自の補償をしている自治体等とともに、いくつかの自治体が点字雑誌についても補償をしているところがございますので、ご確認をお願いいたします。
「給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く)」とされており、辞書類については、たとえ巻数が多くても単年度で購入可能とされました。辞書を何巻分と見なすかについては統一されておらず、例えば、「4巻と見なす」「利用状況を勘案して適宜判断する」等と、自治体によって大きく異なっています。
墨字本(原本)の価格分については自己負担しなければなりません。ただし、点字出版物は、独自に著作・抜粋したり、あるいは原本は絶版になっているものなども多く、これらについては、点字本価格の5分の1として算定されています。しかし、実施主体の市町村の判断により決定されますので、詳しくは、お住まいの市町村の福祉事務所へお問い合わせください。
各自治体によって若干異なりますが、基本的な手続きの概略は以下の通りです。
*なお、「発行証明書」は年度をまたがらないことを原則としていますので、ご注意ください。