ネパールにおける失明防止と視覚障害者援護の充実をはかるために、募金をお願い致します。
寄付金のご送金は下記口座をご利用ください。
郵便振替:00150-5-91688
※なお、銀行口座への振り込みをご希望のかたは事務局へお問い合わせください。口座名等をお知らせいたします。
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<寄付金に対する減免税措置>
東京ヘレン・ケラー協会は、所得税法施行令第217条第1項第5号にかかげる社会福祉法人ですので、当協会に対するご寄付は、所得税法第78条第2項第3号、法人税法第37条第1項及び第4項の規定が適用され、税法上の特典が受けられます。