当協会は、社会福祉法人ですので、租税特別措置法第70条第1項により相続税申告期限までに当協会に寄付された財産の価格は、相続税の課税価格の基礎に算入されません。税務署に相続税の申告書を提出される際に、当協会発行の寄付金受領書(領収証)をご添付ください。
当協会は、所得税法施行令第217条第1項第5号にかかげる社会福祉法人ですので、当協会に対するご寄付(賛助金)は、所得税法第78条第1項第2号、法人税法第37条第1項及び第4項の規定が適用され、次のような税法上の特典が受けられます。
個人のご寄付については、当協会発行の領収証を添えて確定申告をされると、所得税法第78条第1項第2号によって、次の計算方法による金額が、特定寄付金として課税所得から控除されます。
寄付金所得控除額=その年中に行った特定寄付金の合計額−2,000円
(対象となる寄付金額は、その年間の総所得額の40%までです)
会社など法人のご寄付は、法人税法第37条第1項によって、「一般損金算入限度額」のほか、さらに同条第4項により同額を「特別損金算入限度額」とすることができます。