第1条 |
本奨学金の名称は、クリシュナ君遺児育英基金(THKA - KRISHNA Scholarship)とする。 |
第2条 |
クリシュナ君遺児育英基金は、THKAの職員がお金を出し合って作られ、THKAを通して送金される。その総額は10年間で1万米ドルとなる。 |
第3条 |
THKAは既にNAWBの銀行口座に1,000米ドルを送金した。残金の9,000米ドルは、2006年秋までに届けるか、送金される。 |
第4条 |
上記の金額は、3人の遺児のための教育、寄宿舎、食事、衣服、その他の施設、および学校によって提供される教育に関連した活動に使用されるだけであって、その他には使用されない(それらの3人の遺児のためにだけ使用されるものとする)。 |
第5条 |
THKAはこの目的のために別途開設されたカトマンズの有名銀行の口座に上記金額を送金する。本口座が開設されるまで、資金はNAWB本部事務所の口座に送金され、その後、もし別途開設されたならば利子と他の収益を伴う単独の口座に振り込むものとする。本口座は本協定の条件に従って、NAWBが指定する署名者によって運用される。 NAWBは2015年12月に終了する10年間の利子を含む基金により、上記4条で述べられている3人の遺児の教育、寄宿舎、食物、衣服、および他の施設を管理する。
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第6条 |
NAWBは、教育と他の施設への3人の遺児の費用が不足した場合、必要な手配を行う。 |
第7条 |
カウンセリングと同様に、遺児の実績を理解して評価するために、NAWBまたはNAWBバラ支部の担当者、またはNAWBによって指定された支部の者が少なくとも年に4回、学校で彼らに面会する。 |
第8条 |
NAWBは1年に一度THKAに会計報告を提出する。 |
第9条 |
NAWBは1年に一度、3人の遺児のすべての学業成績と健康(身長、体重を含む)に基づく報告書をTHKAに送る。 |
第10条 |
NAWBは毎年、12月末に遺児の絵(写真)付手紙をTHKAに送る。 |
第11条 |
月額6,000ルピー(銀行手数料を除く、3人の遺児×2,000ルピー)以上支払う必要がある場合と上記目的のための3人の遺児のために規定された月額予算を執行する必要がある場合、NAWBは支払う前に、THKAの許可を求める。 |
第12条 |
THKAが支援する本クリシュナ君遺児育英基金は10年間だけ実施される。10年間が終了した2015年12月に、指定口座に残金があれば、それはその時点でその後の教育支援に使用されるものとする。 |
第13条 |
本覚書に含まれていなかった要件があれば、NAWBとTHKAは話し合って3人の遺児のために適切に決定する。 |